権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問2-B

(同上の設問において)DはBとの間で売買契約を締結したが、AB間の所有権移転登記はAとBが通じてした仮装の売買契約に基づくものであった場合、DがAB間の売買契約が仮装であることを知らず、知らないことに無過失であっても、Dが所有権移転登記を備えていなければ、Aは所有者であることをDに対して主張できる。

解説

× 誤り

虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗できず、第三者は善意であれば足り(無過失は不要)、登記を備えている必要もないとするのが判例である。したがってAはDに所有者であることを主張できない。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 民法第94条第2項(虚偽表示)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問2)

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