権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問1-B

(同上の設問において)未成年者は、婚姻をしているときであっても、その法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、取り消すことができる。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りではない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 婚姻による成年擬制(旧民法第753条)は、令和4年(2022年)4月1日施行の民法改正により廃止された。同改正で成年年齢が18歳に引き下げられ、婚姻適齢も男女とも18歳に統一されたため、「婚姻をしている未成年者」という事態自体が生じなくなった。出題当時(平成20年)は婚姻により成年とみなされる制度があり、本肢は誤りとされていた。

解説

× 誤り

出題当時は、未成年者が婚姻をしたときは成年に達したものとみなされ(成年擬制)、法定代理人の同意なく行った法律行為も行為能力の制限を理由に取り消すことはできなかった。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 民法(平成20年当時)第753条(婚姻による成年擬制)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問1)

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