税・その他(国税・地方税・地価公示法・鑑定評価・需給統計等) 問46-D

(同上の設問において)機構は、公庫が機構の設立前に受理した申込みに係る資金の貸付けのうち、機構の設立から半年以内に実行するものに限り、資金の貸付けを業務として行う。

⚠ 法改正により内容が変更されています この肢は、平成19年4月1日の公庫廃止・機構設立に伴う経過措置に関するものであり、すでに経過期間が終了している。現行の機構の業務は、証券化支援業務、住宅融資保険、直接融資等を中心に、独立行政法人住宅金融支援機構法第13条に定められている。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)機構は、公庫が設立前に受理した申込みに係る資金の貸付けを、期間を半年以内に限定することなく業務として行う(経過措置)。
(法令基準日: 平成19年4月1日)

  • 独立行政法人住宅金融支援機構法附則
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-20時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問46)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →