税・その他(国税・地方税・地価公示法・鑑定評価・需給統計等) 問27-C

(同上の設問において)床面積の3分の1を店舗として使用し、残りの部分は資金の贈与を受けた者の住宅として使用する家屋を新築した場合には、この特例の適用を受けることはできない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例(65歳未満の親からの贈与も選択可能とする措置、住宅資金特別控除1,000万円の上乗せ)は時限措置であり、出題当時(平成19年)の要件を前提とした肢である。現行の相続時精算課税は、贈与者が60歳以上の父母・祖父母、受贈者が18歳以上の子・孫等とされ、平成27年以降は年齢要件が改められ、令和6年以降は暦年課税との関係も含め制度が大きく見直されている。

解説

× 誤り

居住の用に供する部分の床面積が家屋の床面積の2分の1以上であれば、店舗併用住宅でもこの特例の適用を受けられる。
(法令基準日: 平成19年4月1日)

  • 租税特別措置法第70条の3
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問27)

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