税・その他(国税・地方税・地価公示法・鑑定評価・需給統計等) 問27-B

(同上の設問において)住宅用の家屋の新築又は取得に要した費用の額が2,500万円以上でなければ、この特例の適用を受けることはできない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例(65歳未満の親からの贈与も選択可能とする措置、住宅資金特別控除1,000万円の上乗せ)は時限措置であり、出題当時(平成19年)の要件を前提とした肢である。現行の相続時精算課税は、贈与者が60歳以上の父母・祖父母、受贈者が18歳以上の子・孫等とされ、平成27年以降は年齢要件が改められ、令和6年以降は暦年課税との関係も含め制度が大きく見直されている。

解説

× 誤り

住宅用家屋の新築・取得に要した費用の額に下限の要件はなく、2,500万円以上である必要はない。
(法令基準日: 平成19年4月1日)

  • 租税特別措置法第70条の3
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問27)

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