税・その他(国税・地方税・地価公示法・鑑定評価・需給統計等) 問26-C

(同上の設問において)譲渡資産とされる家屋については、その譲渡をした日の属する年の1月1日における所有期間が5年を超えるものであることが、適用要件とされている。

⚠ 法改正により内容が変更されています 特定の居住用財産の買換え特例(租税特別措置法第36条の2)は時限措置であり、令和5年12月31日までの譲渡を最後に適用期限が到来して廃止された。出題当時(平成19年)の要件(譲渡対価1億円以下、所有期間10年超・居住期間10年以上、買換資産の居住用部分の床面積50㎡以上等)を前提とした肢であり、現行の税制では適用できない。

解説

× 誤り

この特例の譲渡資産は、所有期間が10年を超え、かつ居住期間が10年以上のものであることが要件であり、5年超ではない。
(法令基準日: 平成19年4月1日)

  • 租税特別措置法第36条の2第1項
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問26)

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