税・その他(国税・地方税・地価公示法・鑑定評価・需給統計等) 問26-B

(同上の設問において)買換資産とされる家屋については、譲渡資産の譲渡をした日からその譲渡をした日の属する年の12月31日までに取得をしたものであることが、適用要件とされている。

⚠ 法改正により内容が変更されています 特定の居住用財産の買換え特例(租税特別措置法第36条の2)は時限措置であり、令和5年12月31日までの譲渡を最後に適用期限が到来して廃止された。出題当時(平成19年)の要件(譲渡対価1億円以下、所有期間10年超・居住期間10年以上、買換資産の居住用部分の床面積50㎡以上等)を前提とした肢であり、現行の税制では適用できない。

解説

× 誤り

買換資産は、譲渡した年の前年1月1日から譲渡した年の翌年12月31日までの間に取得すること(先行取得・翌年取得も可)が要件であり、譲渡の日からその年の12月31日までに限られない。
(法令基準日: 平成19年4月1日)

  • 租税特別措置法第36条の2第1項
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問26)

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