(同上の設問において)耕作する目的で原野の所有権を取得し、その取得後、造成して農地にする場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
原野は農地でも採草放牧地でもないため、その所有権の取得には法第3条第1項の許可は不要である。
(法令基準日: 平成19年4月1日)
- 農地法第3条第1項(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問25)
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