(同上の設問において)都道府県知事は、造成宅地防災区域について、当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除することができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地造成等規制法は、令和5年5月26日施行の改正により「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改称・改組され、規制区域が「宅地造成等工事規制区域」「特定盛土等規制区域」に再編された。造成宅地防災区域の制度は同法に引き継がれているが、条文番号・区域の関係が変わっており、出題当時(平成19年)の規定を前提とした肢である。
解説
○ 正しい
指定の事由がなくなったと認めるときは、造成宅地防災区域の指定を解除することができる。
(法令基準日: 平成19年4月1日)
- 宅地造成等規制法(平成19年当時)第20条第3項
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問23)
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