宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。 (1)都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内においても、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者に危害を生ずるもの(以下この問において「災害」という。)の発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域を造成宅地防災区域に指定することができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地造成等規制法は、令和5年5月26日施行の改正により「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改称・改組され、規制区域が「宅地造成等工事規制区域」「特定盛土等規制区域」に再編された。造成宅地防災区域の制度は同法に引き継がれているが、条文番号・区域の関係が変わっており、出題当時(平成19年)の規定を前提とした肢である。
解説
× 誤り
(本問の正解肢)造成宅地防災区域は宅地造成工事規制区域外の区域について指定するものであり、宅地造成工事規制区域内では指定できない。
(法令基準日: 平成19年4月1日)
- 宅地造成等規制法(平成19年当時)第20条第1項(造成宅地防災区域)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問23)
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