法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問22-D

(同上の設問において)区域内の土地においては、建築物を建築しようとする際、当該建築物に対する建築基準法第56条第1項第2号のいわゆる隣地斜線制限の適用はない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)第一種・第二種低層住居専用地域内の建築物には絶対高さ制限があるため、隣地斜線制限は適用されない。
(法令基準日: 平成19年4月1日)

  • 建築基準法第56条第1項第2号
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問22)

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