(同上の設問において)区域内の土地においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
第二種低層住居専用地域内の建築物の高さの限度は、都市計画で定められた10m又は12mであり、9mではない。
(法令基準日: 平成19年4月1日)
- 建築基準法第55条第1項(第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問22)
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