法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問21-C

(同上の設問において)防火地域又は準防火地域において、延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、すべて耐火建築物としなければならない。

解説

× 誤り

耐火建築物としなければならないのは、防火地域では階数3以上又は延べ面積100㎡超の建築物、準防火地域では地階を除く階数4以上又は延べ面積1,500㎡超の建築物であり、「防火・準防火地域で延べ面積1,000㎡超はすべて」ではない。
(法令基準日: 平成19年4月1日)

  • 建築基準法第61条・第62条・第27条(防火地域及び準防火地域内の建築物)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-20時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問21)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →