法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問21-B

(同上の設問において)居室を有する建築物の建築に際し、飛散又は発散のおそれがある石綿を添加した建築材料を使用するときは、その居室内における衛生上の支障がないようにするため、当該建築物の換気設備を政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。

解説

× 誤り

飛散又は発散のおそれがある石綿を添加した建築材料は、換気設備で対応するのではなく、そもそも使用が禁止されている。
(法令基準日: 平成19年4月1日)

  • 建築基準法第28条の2(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問21)

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