建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (1)建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が180㎡であるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該工事に着手する前に、当該計画について建築主事の確認を受けなければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
⚠ 法改正により内容が変更されています 特殊建築物の建築確認が必要となる用途部分の床面積の基準は、平成30年の建築基準法改正(令和元年6月25日施行)により100㎡超から200㎡超に引き上げられた。出題当時(平成19年)は100㎡が基準であったため、180㎡の共同住宅の大規模修繕は確認が必要であったが、現行法では200㎡以下のため確認は不要である。
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)出題当時は、共同住宅などの特殊建築物でその用途に供する部分の床面積が100㎡を超えるものの大規模の修繕には建築確認が必要であり、180㎡は該当する。
(法令基準日: 平成19年4月1日)
- 建築基準法(平成19年当時)第6条第1項第1号(建築物の建築等に関する申請及び確認)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問21)
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