土地の区画形質の変更に関する次の記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要のないものの組合せとして、正しいものはどれか。 ア 市街化調整区域内における庭球場の建設の用に供する目的で行う5,000㎡の土地の区画形質の変更 イ 市街化調整区域内における図書館の建築の用に供する目的で行う3,000㎡の土地の区画形質の変更 ウ 市街化区域内における農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,500㎡の土地の区画形質の変更
- ア、イ ✓
- ア、ウ
- イ、ウ
- ア、イ、ウ
解説
アは許可不要:庭球場等の運動・レジャー施設が第二種特定工作物に当たるのは面積が1ha以上のものに限られ、5,000㎡の庭球場は特定工作物に当たらないため開発許可は不要である。イは許可不要:図書館は公益上必要な建築物であり、その建築の用に供する目的で行う区画形質の変更は開発許可が不要である。ウは許可必要:農林漁業者の居住用建築物の適用除外は市街化区域内には認められず、市街化区域では1,000㎡以上の開発行為に許可が必要であり、1,500㎡は該当する。よって許可を受ける必要のないものの組合せはア・イである。
(法令基準日: 平成19年4月1日)
- 都市計画法第29条第1項第2号・第3号(開発許可の適用除外)
- 都市計画法第4条第11項(特定工作物)
- 組み合わせ問題のため、選択肢ア〜ウを肢別に分解せず1レコードで収録した。
出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問20)
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