(同上の設問において)市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、公民館を建築する場合は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)公民館のような公益上必要な建築物は、市街化調整区域内でも建築の許可が不要とされている。
(法令基準日: 平成19年4月1日)
- 都市計画法第43条第1項第2号・第29条第1項第3号
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問19)
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