法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問19-B

(同上の設問において)開発許可を受けた土地において、地方公共団体は、開発行為に関する工事完了の公告があった後、都道府県知事との協議が成立すれば、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築することができる。

解説

× 誤り

協議の成立により許可があったものとみなされる特例は、国又は都道府県、指定都市等若しくは事務処理市町村が行う場合に限られ、地方公共団体一般に認められるものではない。
(法令基準日: 平成19年4月1日)

  • 都市計画法第42条第2項(開発許可を受けた土地における建築等の制限)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問19)

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