法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問18-D

(同上の設問において)都市計画の決定又は変更の提案をすることができるのは、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域について、当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権を有する者に限られる。

解説

× 誤り

都市計画の提案ができるのは土地所有者等に限られず、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人や一般社団法人等の政令で定める団体も提案できる。
(法令基準日: 平成19年4月1日)

  • 都市計画法第21条の2(都市計画の決定等の提案)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問18)

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