法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問18-C

(同上の設問において)地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更又は建築物の建築を行おうとする者は、当該行為に着手した後、遅滞なく、行為の種類、場所及び設計又は施行方法を市町村長に届け出なければならない。

解説

× 誤り

届出は、行為に着手する日の30日前までに行わなければならず、着手後に遅滞なく行うのではない。
(法令基準日: 平成19年4月1日)

  • 都市計画法第58条の2第1項(建築等の届出等)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問18)

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