(同上の設問において)都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、市街化区域と市街化調整区域との区分を必ず定めなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
区域区分(市街化区域と市街化調整区域との区分)は、必要があるときに定めるものであり、必ず定めなければならないものではない(区域区分を定めない都市計画区域=非線引き区域がある)。
(法令基準日: 平成19年4月1日)
- 都市計画法第7条第1項(区域区分)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問18)
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