(同上の設問において)事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合には、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
事後届出をしなかった者には、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される。
(法令基準日: 平成19年4月1日)
- 国土利用計画法第47条第1号(罰則)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問17)
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