宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問45-D

(同上の設問において)宅地建物取引業者は、売主として一団の宅地建物の分譲を当該物件から約500m離れた駅前に案内所を設置して行う場合、当該物件の所在する場所及び案内所のそれぞれに、免許証番号、主たる事務所の所在地等の所定の事項を記載した標識を掲示しなければならない。

解説

○ 正しい

一団の宅地建物の分譲を行う場合は、物件の所在する場所と、業務を行う案内所のそれぞれに標識を掲示しなければならない。
(法令基準日: 平成19年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第50条第1項・施行規則第19条
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問45)

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