宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問45-C

(同上の設問において)宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備え、取引のあったつど、所定の事項を記載しなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンタを用いて紙面に印刷することが可能な環境を整えることで、当該帳簿への記載に代えることができる。

解説

○ 正しい

帳簿の記載事項を電磁的記録に記録し、必要に応じ印刷できる環境を整えれば、帳簿への記載に代えることができる。
(法令基準日: 平成19年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第49条・施行規則第18条第3項
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問45)

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