(同上の設問において)宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、当該名簿をその者の閲覧に供しなければならないが、当該名簿を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、ディスプレイの画面に表示する方法で閲覧に供することもできる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
従業者名簿は電磁的記録により備え付け、ディスプレイ画面への表示により閲覧に供することもできる。
(法令基準日: 平成19年4月1日)
- 宅地建物取引業法第48条第3項・施行規則第17条の2
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問45)
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