宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問43-D

(同上の設問において)宅地建物取引業者Fが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないGと宅地の売買契約を締結するに際して手付金を受領する場合において、その手付金が解約手付である旨の定めがないときは、Fが契約の履行に着手していなくても、Gは手付金を放棄して契約の解除をすることができない。

解説

× 誤り

自ら売主となる宅建業者が受領する手付は、その性質にかかわらず解約手付とみなされ、買主は売主が履行に着手するまでは手付を放棄して解除できる。
(法令基準日: 平成19年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第39条第2項(手付の額の制限等)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問43)

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