(同上の設問において)宅地建物取引業者Dは、取引態様の明示がある広告を見た宅地建物取引業者Eから建物の売買の注文を受けた場合、Eから取引態様の問い合わせがなければ、Eに対して、取引態様を明示する必要はない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
広告で取引態様を明示していても、注文を受けたときは、相手方が宅建業者であっても、遅滞なく取引態様の別を明らかにしなければならない。
(法令基準日: 平成19年4月1日)
- 宅地建物取引業法第34条第2項(取引態様の明示)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問43)
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