宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問43-B

(同上の設問において)宅地建物取引業者Bが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないCと1億円のマンションの売買契約(手付金1,500万円、中間金1,500万円、残代金7,000万円)を建築工事完了前に締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払と同時に行う場合、Bは、手付金の受領前及び中間金の受領前それぞれについて、保全措置を講じなければならない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)未完成物件では、代金の5%(500万円)を超える手付金等を受領する前に保全措置が必要であり、手付金1,500万円の受領前と、中間金を受領する前(累計3,000万円)のそれぞれについて保全措置を講じなければならない。
(法令基準日: 平成19年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第41条第1項(手付金等の保全)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問43)

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