(同上の設問において)建物が居住用である場合、AがB及びCから受け取ることができる報酬の限度額は、B及びCの承諾を得ているときを除き、それぞれ68,250円である。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
⚠ 法改正により内容が変更されています 出題当時(平成19年)の消費税率は5%(税込=×1.05)であったが、現行の消費税率は10%(税込=×1.10)であり、報酬限度額を税込みで計算すると金額が異なる(例:居住用建物の貸借の媒介で承諾がない場合の一方当事者からの限度額は、借賃の0.5か月分に消費税10%を加えた額となる)。
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)居住用建物の貸借の媒介では、承諾がない限り依頼者の一方から借賃の0.5か月分(13万円×0.5×1.05=68,250円)が限度である(当時の消費税率5%)。
(法令基準日: 平成19年4月1日)
- 報酬告示第4
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-20時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問42)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。