宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問42-C

(同上の設問において)建物が居住用である場合、AがB及びCから受け取ることができる報酬の限度額は、B及びCの承諾を得ているときを除き、それぞれ68,250円である。

⚠ 法改正により内容が変更されています 出題当時(平成19年)の消費税率は5%(税込=×1.05)であったが、現行の消費税率は10%(税込=×1.10)であり、報酬限度額を税込みで計算すると金額が異なる(例:居住用建物の貸借の媒介で承諾がない場合の一方当事者からの限度額は、借賃の0.5か月分に消費税10%を加えた額となる)。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)居住用建物の貸借の媒介では、承諾がない限り依頼者の一方から借賃の0.5か月分(13万円×0.5×1.05=68,250円)が限度である(当時の消費税率5%)。
(法令基準日: 平成19年4月1日)

  • 報酬告示第4
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問42)

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