宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問42-A

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、B所有の建物について、B及びCから媒介の依頼を受け、Bを貸主、Cを借主とする定期借家契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、1か月分の借賃は13万円、保証金(Cの退去時にCに全額返還されるものとする。)は300万円とする。 (1)建物が店舗用である場合、AがCから受け取ることができる報酬の限度額は、147,000円である。

⚠ 法改正により内容が変更されています 出題当時(平成19年)の消費税率は5%(税込=×1.05)であったが、現行の消費税率は10%(税込=×1.10)であり、報酬限度額を税込みで計算すると金額が異なる(例:居住用建物の貸借の媒介で承諾がない場合の一方当事者からの限度額は、借賃の0.5か月分に消費税10%を加えた額となる)。

解説

× 誤り

全額返還される保証金は権利金に当たらず、貸借の媒介の報酬は依頼者双方から合計で借賃の1か月分(税込136,500円)が上限であるため、Cから147,000円を受け取ることはできない。
(法令基準日: 平成19年4月1日)

  • 報酬告示第4・第6
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-20時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問42)

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