宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問41-C

(同上の設問において)「建物に隠れた瑕疵があった場合、その瑕疵がAの責に帰することのできるものでないときは、Aは瑕疵担保責任を負わない」とする特約は有効である。

⚠ 法改正により内容が変更されています 瑕疵担保責任は令和2年4月1日施行の改正民法により契約不適合責任に再構成された。「隠れた瑕疵」「売主の責に帰すことのできるもの」といった要件は現行法にはなく、宅建業法第40条も契約不適合責任の通知期間に関する特約の制限として規定されている。結論(買主に不利な免責特約は無効)は変わらない。

解説

× 誤り

売主に帰責事由がない場合には責任を負わないとする特約は、民法の瑕疵担保責任(無過失責任)より買主に不利な特約であり、引渡しから2年以上とする特約を除き無効である。
(法令基準日: 平成19年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第40条(瑕疵担保責任についての特約の制限)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問41)

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