宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問40-B

(同上の設問において)Bが宅地建物取引業者でその承諾がある場合、Aは、Bに対し、35条書面及び37条書面のいずれの交付も省略することができる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地建物取引業法の令和3年改正(令和4年5月18日施行)により、35条書面・37条書面への取引主任者(現・宅地建物取引士)の記名押印は不要となり、書面の交付に代えて電磁的方法(メール等)による提供も認められるようになった(現行第35条第8項・第37条第4項等)。出題当時(平成19年)は記名押印が必要であった。

解説

× 誤り

買主・売主が宅建業者であっても、相手方の承諾によって35条書面・37条書面の交付を省略することはできない(宅建業者相手には35条の説明のみ不要)。
(法令基準日: 平成19年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第35条第6項・第37条
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問40)

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