宅地建物取引業者Aが売主Bと買主Cの間の建物の売買について媒介を行う場合に交付する「35条書面」又は「37条書面」に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、35条書面とは、同法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面を、37条書面とは、同法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面をいうものとする。 (1)Aは、35条書面及び37条書面のいずれの交付に際しても、取引主任者をして、当該書面への記名押印及びその内容の説明をさせなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地建物取引業法の令和3年改正(令和4年5月18日施行)により、35条書面・37条書面への取引主任者(現・宅地建物取引士)の記名押印は不要となり、書面の交付に代えて電磁的方法(メール等)による提供も認められるようになった(現行第35条第8項・第37条第4項等)。出題当時(平成19年)は記名押印が必要であった。
解説
× 誤り
重要事項(35条書面)は取引主任者が記名押印して説明しなければならないが、37条書面は取引主任者の記名押印は必要でも内容の説明までは義務付けられていない。
(法令基準日: 平成19年4月1日)
- 宅地建物取引業法第35条・第37条
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問40)
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