宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問38-C

(同上の設問において)都市計画法第29条第1項の許可を必要とする宅地について、Bが開発行為を行い貸主として貸借をしようとする場合、Aは、Bがその許可を受ける前であっても、Bの依頼により当該宅地の貸借の広告をすることができるが、当該宅地の貸借の媒介をすることはできない。

解説

× 誤り

開発許可を受ける前は、宅地の貸借に関する広告も、貸借の媒介・代理も、いずれもすることができない。
(法令基準日: 平成19年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第33条・第36条
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問38)

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