(同上の設問において)Aは、マンション3棟を分譲するための現地出張所を甲県内に設置した場合、営業保証金を追加して供託しなければ、当該出張所でマンションの売買契約を締結することはできない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)営業保証金の額は事務所(本店・支店)の数に応じて定まるものであり、案内所・出張所のような事務所以外の場所を設置しても、営業保証金を追加して供託する必要はない。
(法令基準日: 平成19年4月1日)
- 宅地建物取引業法第25条第2項・第26条(営業保証金の額)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問37)
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