(同上の設問において)Aの従業者Bが、建物の売買の契約の締結について勧誘をするに際し、当該建物の利用の制限に関する事項で買主の判断に重要な影響を及ぼすものを故意に告げなかった場合、Aに対して1億円以下の罰金刑が科せられることがある。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
従業者が重要な事項の不告知の違反をした場合、法人(業者)にも両罰規定により1億円以下の罰金刑が科せられることがある。
(法令基準日: 平成19年4月1日)
- 宅地建物取引業法第47条第1号・第84条
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問36)
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