宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問36-B

(同上の設問において)Aが、乙県内で行う建物の売買に関し、取引の関係者に損害を与えるおそれが大であるときは、Aは、甲県知事から指示処分を受けることはあるが、乙県知事から指示処分を受けることはない。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)業務地を管轄する都道府県知事(乙県知事)も、当該区域内での業務に関し、免許を受けた業者に対して指示処分をすることができる。
(法令基準日: 平成19年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第65条第1項・第2項(指示及び業務の停止)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問36)

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