宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問35-D

(同上の設問において)宅地の売買の媒介において、当該宅地の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結等の措置を講じないときは、その旨を買主に説明しなくてもよい。

⚠ 法改正により内容が変更されています 瑕疵担保責任は令和2年4月1日施行の改正民法により契約不適合責任に再構成され、宅建業法第35条第1項第13号も「契約不適合責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置」に改められた。措置の有無・概要を説明すべき点は変わらないが、対象となる責任の内容が異なる。

解説

× 誤り

瑕疵担保責任の履行に関する保証保険契約の締結等の措置を講ずるかどうか(講じない場合はその旨)を説明しなければならない。
(法令基準日: 平成19年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第35条第1項第13号
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問35)

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