宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問35-C

(同上の設問において)平成19年10月に新築の工事に着手した建物の売買において、当該建物が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を買主に説明しなければならない。

解説

× 誤り

耐震診断の内容の説明が必要なのは、昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建物であり、平成19年に着工した建物は対象外である。
(法令基準日: 平成19年4月1日)

  • 宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第5号
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問35)

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