宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問32-C

(同上の設問において)破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となって、宅地又は建物の売却を反復継続して行い、その媒介をEに依頼する場合、Eは免許を受ける必要はない。

解説

× 誤り

破産管財人が自ら売主となる場合は免許不要だが、その売却の媒介を業として行うEは宅建業を営むことになり、免許が必要である。
(法令基準日: 平成19年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第2条第2号・第3条第1項
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問32)

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