宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問31-C

(同上の設問において)丙県知事から取引主任者証の交付を受けている取引主任者が、取引主任者証の有効期間の更新を受けようとするときは、丙県知事に申請し、その申請前6月以内に行われる国土交通大臣の指定する講習を受講しなければならない。

解説

× 誤り

更新の際に受講する講習は、国土交通大臣ではなく都道府県知事が指定する講習であり、申請前6月以内に行われるものである。
(法令基準日: 平成19年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第22条の3第2項(取引主任者証の有効期間の更新)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-20時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問31)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →