宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問31-B

(同上の設問において)登録を受けている者で取引主任者証の交付を受けていない者が重要事項説明を行い、その情状が特に重いと認められる場合は、当該登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまでは、再び登録を受けることができない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)取引主任者証の交付を受けていない者が取引主任者として行うべき事務を行い、情状が特に重いときは登録の消除処分を受け、処分の日から5年を経過しなければ再び登録を受けられない。
(法令基準日: 平成19年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第68条の2第1項・第18条第1項第6号
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問31)

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