宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問30-D

(同上の設問において)宅地建物取引業者である法人Fの取締役Gは取引主任者であり、本店において専ら宅地建物取引業に関する業務に従事している。この場合、Fは、Gを本店の専任の取引主任者の数のうちに算入することはできない。

解説

× 誤り

常勤の役員が専ら宅地建物取引業に関する業務に従事する場合は、その取引主任者は専任の取引主任者の数に算入することができる。
(法令基準日: 平成19年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第31条の3(専任の取引主任者の設置)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問30)

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