(同上の設問において)宅地建物取引業者Dは、その事務所の専任の取引主任者Eが3か月間入院したため、法第15条に規定する専任の取引主任者の設置要件を欠くこととなったが、その間、同条の規定に適合させるために必要な措置を執らなかった。この場合、Dは指示処分の対象になるが、業務停止処分の対象にはならない。
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解説
× 誤り
専任の取引主任者の設置要件を欠いた場合に必要な措置を執らなかったときは、指示処分の対象となるほか、情状が重いときは業務停止処分の対象にもなる。
(法令基準日: 平成19年4月1日)
- 宅地建物取引業法第65条第2項・第31条の3第3項
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問30)
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