(同上の設問において)遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記は、遺言執行者が指定されているか否かにかかわらず、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
⚠ 法改正により内容が変更されています 相続人に対する遺贈による所有権の移転の登記は、令和5年4月1日施行の改正不動産登記法(第63条第3項)により、登記権利者(受遺者である相続人)が単独で申請できるようになった。出題当時(平成19年)は、遺贈による所有権移転登記は受遺者と遺言執行者(又は相続人)との共同申請が原則であった。
解説
○ 正しい
出題当時は、遺贈による所有権移転の登記は、登記権利者(受遺者)と登記義務者(遺言執行者又は相続人)が共同して申請しなければならないとされていた。
(法令基準日: 平成19年4月1日)
- 不動産登記法第60条(共同申請)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問16)
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