(同上の設問において)規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
規約の保管者は、利害関係人の請求があれば、正当な理由がある場合を除き閲覧を拒めない。
(法令基準日: 平成19年4月1日)
- 区分所有法第33条第2項(規約の保管及び閲覧)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問15)
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