権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問15-B

(同上の設問において)最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、建物の共用部分を定める規約を設定することができる。

解説

○ 正しい

最初に専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、共用部分に関する規約(共用部分を定める規約等)を設定できる。
(法令基準日: 平成19年4月1日)

  • 区分所有法第32条(規約の設定の特例)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問15)

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