権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問14-A

借地借家法第38条の定期建物賃貸借(以下この問において「定期建物賃貸借」という。)と同法第40条の一時使用目的の建物の賃貸借(以下この問において「一時使用賃貸借」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。 (1)定期建物賃貸借契約は書面によって契約を締結しなければ有効とはならないが、一時使用賃貸借契約は書面ではなく口頭で契約しても有効となる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 定期建物賃貸借の契約は、令和4年5月18日施行の改正借地借家法により、公正証書等の書面に加え電磁的記録によっても締結できるようになった(現行第38条第2項・第3項)。出題当時(平成19年)は書面によることが要件であった。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)定期建物賃貸借は書面(公正証書等)によって契約しなければ更新がない旨の特約は有効とならないが、一時使用賃貸借には書面の要件はなく口頭でも有効である。
(法令基準日: 平成19年4月1日)

  • 借地借家法第38条第1項・第40条
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問14)

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