権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問12-D

(同上の設問において)C及びDが相続放棄をした場合であっても、AはBの相続財産管理人の選任を請求することによって、Bに対する貸金債権の回収を図ることが可能となることがある。

⚠ 法改正により内容が変更されています 相続財産の管理制度は令和5年4月1日施行の改正民法で見直され、相続人不存在の場合等の「相続財産管理人」は「相続財産の清算人」に改められた(現行第952条等)。現行法でも債権者は利害関係人として相続財産の清算人の選任を請求でき、債権回収を図れる場合がある点は変わらない。

解説

○ 正しい

相続人全員が相続放棄をして相続人のあることが明らかでなくなったときは、利害関係人(債権者)は相続財産の管理人の選任を請求でき、その管理人の清算手続で債権の回収を図れることがある。
(法令基準日: 平成19年4月1日)

  • 民法(平成19年当時)第951条・第952条(相続財産法人・相続財産の管理人)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問12)

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