(同上の設問において)売買契約に、瑕疵担保責任を追及できる期間について特約を設けていない場合、Bが瑕疵担保責任を追及するときは、隠れた瑕疵があることを知ってから1年以内に行わなければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
⚠ 法改正により内容が変更されています 瑕疵担保責任は令和2年4月1日施行の改正民法により契約不適合責任に再構成された。「隠れた瑕疵」「買主の善意無過失」の要件は現行法にはなく、契約内容に適合しているかどうかで判断され、買主は追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除ができる(現行第562条〜566条)。現行法では、不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知すれば足り(現行第566条)、1年以内に権利行使まで行う必要はない。
解説
○ 正しい
瑕疵担保責任による損害賠償請求・解除は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。
(法令基準日: 平成19年4月1日)
- 民法(平成19年当時)第570条・第566条第3項
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問11)
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